厚生労働大臣認定運動型健康増進施設

1.厚生労働大臣認定運動型健康増進施設

厚生労働省が1988 年に国民の健康づくりを推進する上で一定の基準を満たしたスポーツクラブやフィットネスクラブを認定し
その普及を図るため「運動型健康増進施設認定規程」を策定し、運動型健康運動増進施設として大臣認定を開始しました。
認定されることにより、国によって健康増進のための運動を安全かつ適切に実施可能な施設として認められることとなります。

健康増進施設は、以下の施設基準をクリアし認定されております

1.有酸素運動及び筋力強化運動等の補強運動が安全に行える設備の配置
2.体力測定、運動プログラム提供及び応急処置のための設備の配置
3.生活指導を行うための設備を備えていること
4.健康運動指導士及びその他運動指導者の配置
5.医療機関と適切な連携関係を有していること
6.継続的利用者に対する指導を適切に行っていること

2.メディカル会員について
加美川クリニックにて日本医師会認定健康スポーツ医から認定を受けた方をメディカル会員とし
生活習慣病の管理の運動療法としてWELLをご利用いただきます。
メディカル会員についてはコチラ平日 8:30~20:00
土・祝日・第1,3日曜日 8:30~17:30

※上記の時間をスタッフアワーとし健康増進施設として営業しております。