第1条(定義)
本規約は、医療法人社団 加美川クリニック(以下「当法人」といいます)が運営する24時間フィットネスジム「スポーツセラピーウェル」(以下「当ジム」といいます)に適用されるものとします。
第2条(運営・管理)
当ジムの運営および管理(メンバー資格の取得・喪失・変更、会費および諸経費の収受、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含みます)は、当法人が行います。
第3条(目的)
当ジムは、疾病予防運動施設(医療法第42条に基づく施設)であり、厚生労働大臣の認定を受けた健康増進施設です。生活習慣病の予防・改善および介護予防を主たる目的とします。また、「筋肉で地域創生」をスローガンに掲げ、会員相互の交流および友好を深めるとともに、会員およびスタッフが地域行事に積極的に参加し、地域社会の活性化に寄与することを目的とします。
第4条(入会資格)
次の各号のいずれかに該当する者は、当ジムの会員となることはできません。
- 本規約および当ジムの諸細則を遵守できない者
- 医師等から運動を禁じられている者(ただし、当法人が特別に認めた場合はこの限りではありません)
- 暴力団およびその関係者であると当ジムが判断した者
- 原則として満12歳以上(中学生以上)の者でない者
※18歳以下(高校生を含む)は、親権者の同意が必要です。
※15歳以下(高校生を除く)は、親権者の同伴がある場合のみ利用可能とします。
- 本申込を行う者と、記載された会員情報が一致しないと当ジムが確認した者
- 伝染病その他、他人に感染または伝染させるおそれのある疾病を有する者
- その他、当ジムが会員として不適当と判断した者
第5条(会員制度)
当ジムは会員制とします。入会を希望する者は、本規約に同意のうえ、当ジム所定の方法により入会手続きを行い、当ジムの承認を得た後、所定の支払い手続きを完了することで、正式に入会となります。
第6条(会員の種類)
当ジムの会員は、以下のいずれかの区分に属します。
【メディカル会員】
次のいずれかに該当する者とします。
- 当法人にて受診し、生活習慣病(脂質異常症・高血圧・糖尿病)と診断され、生活習慣病管理料を支払っている者
- 現在、他の医療機関にて生活習慣病(脂質異常症・高血圧・糖尿病)と診断され治療を受けているが、当法人の診察を4か月に1回、必ず受診する者
【一般会員】
別に定める月会費を納めた者とします。
第7条(会費、手数料および諸料金)
- 会費、事務手数料等は、当ジムが別に定める金額を、現金またはクレジットカードにより支払うものとします。既納の会費・事務手数料等は、原則として、理由の如何を問わず返還いたしません。
- 会費等の支払いを滞納した場合、次月の支払い時に滞納分を合算して支払うものとします。
- 会員は、実際の施設利用の有無にかかわらず、在籍期間中は本規約に定める会費等を支払う義務を負い、退会月まではこれを支払わなければなりません。
- 当ジムは、会費、手数料および諸料金について、別に定める金額を改定することができます。改定を行う場合、当ジムは、少なくとも1か月前までに会員に告知するものとします。
- 当法人は、会員が当ジムを利用するにあたり、利用の都度、別に定める金額の支払いを求めることができます。
- 会費は別に定める金額とし、現金で支払う会員(メディカル会員を含みます)は、デポジットとして1か月分の会費を併せて支払うものとします。退会の申告があった場合には、このデポジットを返還します。ただし、退会申告がないまま来店されなくなった場合は、デポジットを最終利用日の翌月分の会費として充当し、当該月をもって退会とみなします。この処理は一般会員は毎月25日、メディカル会員は月末に行うものとします。
- 会員が死亡した場合、デポジットは、親族が死亡診断書を提示したときに限り返還します。
第8条(プラン変更)
- プランの変更を希望する場合は、当ジムの受付対応時間内に来店または電話により所定の手続きを行うものとします。やむを得ない事情がある場合に限り、電子メールでの申請も受け付けます。
- プラン変更の手続きは、変更希望月の前月15日までに行うものとし、その場合、当該変更は変更希望月の1日から適用されます。
- 前月16日以降に手続きが行われた場合、変更は翌々月の1日からの適用となります。
第9条(退会)
- 会員が自己の都合により当ジムを退会する場合は、所定の手続きを行うことで退会することができます。
- 退会手続きは、会員本人が当ジムの受付対応時間内に来店または電話により所定の手続きを行うものとします。ただし、やむを得ない事情がある場合に限り、電子メールによる申請も受け付けます。
- 退会手続きが退会希望月の15日までに完了した場合は、当該月の末日をもって退会となります。15日を過ぎた場合は、翌月の末日をもって退会となります。
- 会費、手数料その他の料金に未納がある場合は、退会手続き完了までに全額を完納しなければなりません。
- 退会が月の途中であっても、当該月分の会費は全額支払うものとします。
- 現金払いの会員が退会手続きを行わずに利用を停止した場合は、第7条第6項に基づき、最終利用日の翌月末をもって退会とみなします。
- 退会手続きが完了するまでは、実際に施設を利用していない場合でも会費の支払義務は継続し、退会申請日を基準とした日割り計算や返金は行いません。
第10条(復帰)
- 第9条に基づき退会した会員が復帰する場合、会費の支払いについては第7条の定めに準ずるものとします。
- 原則として、復帰は退会した月の翌月以降とします。
- 退会の取りやめを希望する場合は、通常どおり会費を納めることにより、施設の利用が可能となります。
- 復帰手続きは、当ジムの受付対応時間内に来店し、所定の手続きを行うものとします。
第11条(会員資格の停止および除名)
- 当ジムは、会員が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、当該会員の資格を一時停止し、または除名することができます。
- 本規約および当ジムの諸細則を遵守しないとき
- 第4条に定める入会資格を欠いていると当法人または当ジムが判断したとき、または入会時に虚偽の申告を行ったとき、あるいは入会資格に関わる重要な事項を故意に申告しなかったとき
- その他、当法人または当ジムが、会員としてふさわしくない言動があったと認めたとき
- 会員資格を停止された会員、または除名された会員は、当ジムの施設を一切利用することができません。また、会員資格停止中であっても、会費の支払義務は継続します。
- 前項により会員資格を停止または除名された場合、当ジムは資格停止期間中または除名後において、前納または既納の会費・諸料金について、いかなる理由があっても返還を行いません。
第12条(会員資格の喪失)
会員は、次の各号のいずれかに該当した場合、自動的に会員資格を喪失します。
- 退会したとき
- 死亡したとき
- 除名されたとき
- 当ジムが閉鎖されたとき
- 当法人が解散したとき
第13条(会員資格の譲渡・相続・貸与の禁止)
当ジムの会員資格は、会員本人に限り有効なものであり、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権設定その他の担保提供、相続その他の包括継承を行うことはできません。
第14条(セキュリティーキー)
- 会員は、当ジムと入会契約を締結し入会が認められることで、当ジムの諸施設を利用する権限を有します。
- 当ジムは、会員に対しセキュリティーキーを交付します。会員が施設を利用する際は、必ず当該キーを所持していなければならず、所持していない場合は施設内への入場を認めません。
- セキュリティーキーは会員本人のみが使用するものとし、第三者による使用は一切認められません。
- 会員がセキュリティーキーを第三者に貸与した場合は、除名および罰金の対象となります。
- 会員は、セキュリティーキーを紛失、盗難、または破損した場合、速やかに当ジムへ届け出なければなりません。再発行を希望する場合は、所定の再発行手数料を支払うことで、再発行を受けることができます。
第15条(入館の禁止および退場)
- 当ジムは、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を禁止し、または施設からの退場を命じることができます。
- 本規約および当ジムの諸細則を遵守しない者
- 入会時に虚偽の申告をした者、または入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった者
- 第4条に定める入会資格を欠いていると当ジムが判断した者
- 飲酒等により正常な施設利用ができないと当ジムが判断した者
- 著しく不潔な身体または服装により、他の会員等に不快感を与えると当ジムが判断した者
- 会費等を自己都合により滞納し、またはその一部を支払わない者
- その他、当ジムが入館の禁止または退場を命じることが適切であると判断した者
- 入館を禁止された会員は、当該期間中も会費等の支払義務を免れないものとします。
第16条(諸細則の遵守)
- 会員は、本規約および当ジムの諸細則その他、当ジムが定めるすべての利用ルールを遵守しなければなりません
- 施設および機器を利用する際は、掲示された利用ルール、当ジムの監修上の指示、ならびにスタッフによる説明および案内に従わなければなりません。
- 施設利用時の服装および履物について、以下に掲げるものは禁止します。
- ジーンズ、またはジーンズタイプのステッチ・リベット等が付いた衣服、履物、服飾品
- サンダル、草履、長靴、またはヒールが高いもの、滑りやすい履物
- 裸足での利用
- スパイクシューズその他、施設・機器を傷つけるおそれのある履物
- その他、当ジムが不適切と判断する服装、履物、服飾品または装飾品
- 当ジムでは、以下の行為を禁止します。
- 営利活動、宗教活動、その他これに類する勧誘、宣伝、広告行為
- 他の会員に対するパーソナルトレーニングの提供、またはそれに類する行為
- 飲酒、喫煙、ならびに法律で禁止されている薬物等の使用
- 当ジムの利用を認められていない者の同伴
- 施設、機器、什器等の故意または過失による破損
- 大声または奇声を発する行為
- 他の会員またはスタッフへの暴力的・性的・誹謗中傷的な言動、嫌がらせ、その他迷惑行為
- 当ジムの秩序を乱し、名誉・信用・品位を損なう行為
- 刺青(タトゥー)またはそれに類するペインティング等を過度に露出させる行為
第17条(諸手続き)
- 会員は、入会申込み時に登録した氏名、住所、電話番号、メールアドレス、その他の登録情報に変更が生じた場合、速やかに当ジムまたはメンバーサイトを通じて所定の変更手続きを行わなければなりません。
- 当ジムから会員への通知等は、会員が届け出たメールアドレス宛に送信することにより、その通知は効力を有するものとします。通知が未達または延着した場合であっても、当ジムは発信後の責を負いません。なお、郵送または電話による通知も同様に効力を有するものとします。
第18条(営業日およびスタッフ対応時間)
当ジムの営業日、スタッフアワーおよび受付対応時間については、当ジムが別に定めるものとします。
第19条(施設の利用制限)
当法人は、当ジムの管理上の必要、またはその他当法人が必要と認めた場合に、施設の全部または一部の利用を制限することがあります。この場合、原則として1週間前までにその旨を会員に告知するものとします。ただし、気象災害等により緊急を要する場合は、この限りではありません。なお、施設の利用が制限されたことにより、会員の会費等の支払義務が軽減または免除されることはありません。
第20条(会員以外の施設の利用)
当ジムは、原則として会員以外の者にも、以下の条件に基づき施設の利用を認めることがあります。
【ビジター利用】
(1) 利用は、原則としてスタッフアワーの時間帯に限ります。
(2) 当ジムは、ビジターに対して、別途定める利用料の支払いを求めることができます。
(3) ビジターは、当ジムの利用に際し、本規約に同意したものとみなします。
【コアキッズ利用】
(1) 利用は、原則としてスタッフアワーの時間帯に限ります。
(2) 当ジムは、コアキッズ利用者に対して、別途定める利用料の支払いを求めることができます。
(3) コアキッズ利用者は、当ジムの利用に際し、本規約に同意したものとみなします。
第21条(休業)
当法人は、次の事由により、当ジムの施設の全部または一部を休業することがあります。
- 気象災害その他の事象により、会員の安全が脅かされると当法人が判断し、営業継続が困難であると認めたとき
- 施設の点検、補修または改修を行うとき
- 法令の制定・改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき
- その他、当法人が休業を必要と認めたとき
第22条(施設の閉鎖・変更)
当法人は、次の事由により、当ジムの施設の全部または一部を閉鎖または変更することがあります。
- 気象災害その他の事象により、会員の安全が脅かされると当法人が判断し、営業の継続が不可能であると認めたとき
- 法令の制定・改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他当法人の経営上やむを得ない事由が発生したとき
第23条(賠償責任)
- 当ジム内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故について、当法人および当ジムは、当法人の故意または重過失がない限り、一切の責任を負いません。
- 会員は、自己の責に帰すべき事由により、当ジムの施設または他の会員等第三者に損害を与えた場合、速やかにその賠償責任を負うものとします。
- 会員が未成年の場合、その保護者は本人と連帯して本条に定める責任を負うものとします。
- 会員が紹介または同伴したビジターの責に帰すべき事由により前項の損害が生じた場合、当該ビジターを紹介または同伴した会員も、当該ビジターと連帯してその賠償責任を負うものとします。
第24条(解散)
- 当ジムは、やむを得ない事情がある場合、3ヶ月前までに会員へ予告することにより、当ジムを解散することができます。
- 解散の理由が天災、地変、公権力による命令、強制、その他の不可抗力によるものであると当法人が判断した場合は、前項に定める予告期間を短縮することができます。
- 当ジムの解散に際して、当法人および当ジムは、会員に対して特別な補償を行いません。
第25条(通知予告)
本規約および当ジムの諸細則に関する通知または予告は、当ジム所定の掲示板その他当ジムが適当と認める方法により行うものとします。
第26条(本規約その他の諸細則の改定)
当法人は、当ジムの運営および管理上必要と認めた場合には、本規約、諸細則その他関連規定を改定することができます。これらの改定は、当ジム所定の方法により会員に通知された時点で、すべての会員に適用されるものとします。
第27条(準拠法および合意管轄裁判所)
本規約の準拠法は日本法とします。会員と当法人との間で訴訟の必要が生じた場合、広島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第28条(細則および未規定事項の取扱い)
本規約に定めのない事項または業務運営上必要な細則については、当ジムおよび会員が誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとします。また、必要に応じて当ジムは細則を定め、これをジム内掲示その他適当な方法で通知することにより、すべての会員に適用するものとします。
附則
本規約は2023年11月1日より発効します。
2024年11月1日改定
2025年8月1日改定
2025年11月1日改定
以上 医療法人社団 加美川クリニック

