利 用 規 約
第1条(定義)
本規約によって定める条項は医療法人社団 加美川クリニック(以下「当法人」という)が運営する24時間フィットネスジム スポーツセラピーウェル(以下「当ジム」という)に適用されるものとします。
第2条(運営・管理)
当ジムの運営・管理(メンバー資格の得喪変更、会費、諸経費の収受、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含む)は当法人が行います。
第3条(目的)
当ジムは、疾病予防運動施設(医療法42条施設)であり、厚生労働大臣の認定を受けた健康増進施設です。生活習慣病の予防・改善及び介護予防を主な目的とします。また、「筋肉で地域創生」をスローガンに会員相互の交流と友好を深め、会員とスタッフが地域の行事に積極的に参加し、地域を盛り上げていくことを目的とします。
第4条(入会資格)
次の各号のいずれかに該当する者は当ジムの会員になることは出来ません。
- 本規約および当ジムの諸規則を遵守できない者
- 医師等から運動を禁じられている者(但し、当ジムが特別に認めた場合はこの限りではありません)
- 暴力団及びその関係者と当ジムが判断した者
- 原則として満年齢12歳以上(中学生以上)の者 ※18歳以下(高校生含む)は親権者の同意が必要です ※15歳以下(高校生除く)は親権者同伴でのみ利用可能とする。
- 本申込を行う者が記載した会員と相違ないことを確認できない者
- 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
- その他当社が会員としてふさわしくないと判断した者
第5条(会員制度)
- 当ジムは会員制とします。
- 当ジムに入会される者は、本規約を承諾し、当ジム所定の申込方法により入会手続きを行い、当ジムの入会承認を得た上でお支払い手続きを経て入会となります。
第6条(会員の種類)
- メディカル会員
[該当者]
・当法人にて受診し、生活習慣病(脂質異常症・高血圧・糖尿病)と診断され、生活習慣病管理料を支払っている者
・現在、他院で生活習慣病(脂質異常症・高血圧・糖尿病)と診断され、治療を受けているが、必ず当法人の診察を4ヶ月に1回受診される者
- 一般会員
[該当者]
・別で定める月会費を納めた者
第7条(会費、手数料および諸料金)
- 会費・事務手数料は、当ジムが別に定める金額を、現金またはクレジットカードで支払うものとし、既納の会費・事務手数料等は、原則として理由の如何を問わずこれを返還しません。滞納した場合には次月支払い時に合算していただきます。
- 会員は、実際の施設利用の有無にかかわらず、本規約に定める会費等をすべて支払う義務があり、退会月までは会費等を支払わなければなりません。
- 当ジムは、別に定める会費、手数料、および諸料金の改定を行うことができます。改定を行う場合、当ジムは1ヶ月前までに会員に告知するものとします。
- 当法人は、会員が当ジムを利用するにあたり、利用の都度別に定める金額の支払いを求めることができます。
- 会費は別に定める金額と、現金払いの者はデポジットとして1ヶ月分を支払うこととし、退会時にこれを返還します。ただし、退会手続きなく辞められた場合は、既納の会費の翌月分として充当し、退会とします。その処理は毎月25日に実施するものとします。
- 亡くなられた者のデポジットは親族が死亡診断書を持参した場合のみ返還します。
第8条(プラン変更)
- 変更手続きは当ジムのスタッフアワーに来店又は電話をし、所定の手続きを行うものとします。やむを得ない場合は電子メールでも受け付けることとします。
- 手続きは変更を希望する月の前月15日までに行うものとし、その場合、変更希望月の1日より変更とします。各月の16日を過ぎた場合は翌々月の1日より変更とします。
第9条(休会)
- 会員が自己の都合により当ジムを休会する場合は、所定の手続きを行った上で、休会することができます。
- 休会手続きは、会員自ら当ジムのスタッフアワーに来店また電話にて所定の手続きを行うものとします。やむを得ない場合は電子メールでも受け付けることとします。
- 休会手続きは、休会を希望する月の15日までに行われた場合、希望月の末日をもって休会となります。各月の15日以降に休会手続きがとられた場合は、翌月の末日をもって休会となります。
- 会費等の全部または一部が未納の場合は、休会手続き完了までに完納しなくてはなりません。
- 会費等は、休会が月の途中であっても、当該月分を全額支払わなければなりません。
- 会員は休会手続きが完了するまでは、実際の利用が無くても会費は全額支払わなければなりません。また、退会申請日を起点とした月会費の日割りや返金は承っておりません。
第10条(復帰)
- 第9条に基づき休会された者が復帰する際、会費の支払いは第7条に準ずることとする。
- 原則復帰は休会する月の翌月以降とする。
- 復帰手続きは当ジムのスタッフアワーに来店又は電話をし、所定の手続きを行うものとします。やむを得ない場合は電子メールでも受け付けることとします。
第11条(退会)
- 会員が自己の都合により当ジムを退会する場合は、所定の手続きを行った上で、退会することができます。
- 退会手続きは、会員自ら当ジムのスタッフアワーに来店また電話にて所定の手続きを行うものとします。やむを得ない場合は電子メールでも受け付けることとします。
- 退会手続きは、退会を希望する月の15日までに行われた場合、希望月の末日をもって退会となります。各月の15日以降に退会手続きがとられた場合は、翌月の末日をもって退会となります。
- 会費等の全部または一部が未納の場合は、退会手続き完了までに完納しなくてはなりません。
- 会費等は、退会が月の途中であっても、当該月分を全額支払わなければなりません。
- 会員が手続きなく辞められた場合、7条5項に基づき退会とします。また、滞納がある場合は当ジムが定める方法で全額支払わなくてはなりません。
- 会員は退会手続きが完了するまでは、実際の利用が無くても会費は全額支払わなければなりません。また、退会申請日を起点とした月会費の日割りや返金は承っておりません。
第12条(会員資格の停止および除名)
- 当ジムは、会員が次の各号に該当するときは、当該会員資格を一時停止し、または当該会員を当ジムから除名することができます。
- 本規約および当ジムの諸細則を遵守しないとき
- 当法人または当ジムにおいて、第4条に定める入会資格を欠いていると判断したとき、または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき
- その他、当法人、または当ジムにおいて、会員としてふさわしくない言動があったと認めたとき
- 会員資格停止中の会員または当ジムから除名された会員は当ジムの施設を使用することができません。なお、会員は会員資格停止中も会費を支払わなければならないものとします。
- 第1項による会員資格停止中の会員または当ジムから除名された会員に対して、当ジムは資格停止期間中または除名後の会費等について、前納分または既払分の会費等があっても返還は行いません。
第13条(会員資格の喪失)
会員は、次の場合に、自動的にその会員資格を喪失します。
- 退会
- 死亡
- 除名
- 当ジムを閉鎖したとき
- 法人が解散したとき
第14条(会員資格の譲渡・相続・貸与の禁止)
当ジムの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません。
第15条(セキュリティーキー)
- 会員は、当ジムと入会契約を締結することにより入会が認められ、当ジムの諸施設を利用する権限が与えられます。
- 当ジムは、会員に対しセキュリティーキーを交付します。
- 会員が当ジムの諸施設に入る際にはセキュリティーキーを所持しているものとし、セキュリティーキーを所持していない場合は、施設内に入ることが出来ません。
- セキュリティーキーは、本人のみが使用し、他者が使用することは出来ません。
- 会員はセキュリティーキーを第三者に貸与することは出来ません。万一、セキュリティーキーを貸与した場合は除名および罰金の対象となります。
- 会員は、セキュリティーキーを紛失、盗難、または破損した場合には、速やかに当ジムにその旨を届けてください。会員は再発行手数料を支払った上で、セキュリティーキーの再発行を受けることができます。
第16条(入館の禁止および退場)
会員は本規約・当ジムの諸規則他、以下を遵守しなければなりません。
- 当ジムは、以下の各号のいずれかに該当する方の入館の禁止、または退場を命じることができます。
- 本規約、および当ジム諸規則を遵守しない者
- 入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった者、または当ジムが第4条に該当していると判断した者
- 飲酒などにより正常な施設利用ができないと判断した者
- 著しく不潔な身体、または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した者
- 自己の都合により会費等の全部、または一部を滞納し、または会費などの一部を支払わない者
- 当法人、もしくは当ジムが入館の禁止、または退場を命じることが適切であると判断した者
- 当ジムへ入館禁止中の会員は、禁止中も会費等を支払わなければならないものとします。
第17条(諸規定の遵守)
会員は本規約・当ジムの諸規則他、以下を遵守しなければなりません。
- 施設及び機器利用に当たっては、記載されたルール、監修上のルール、及び当ジムの説明並びに指示に従わなければなりません。
- 施設利用時の服装は、当ジムが以下に定める禁止事項を遵守します。
- ジーンズ、またはジーンズタイプのステッチあるいはリベット(びょう)がついている衣服、履物または服飾品
- サンダル、草履、長靴、またはヒールが高い、滑りやすい履物
- 裸足
- スパイクシューズ等施設、または器具を傷つける可能性のある履物
- その他、当ジムがふさわしくないと判断した服装、履物、服飾品または装飾品
- 当ジムにおいて、以下の行為は禁止します。
- いかなる営利活動、宗教に関連すると評価される勧誘、広告等の活動
- 他の会員に対し、パーソナルトレーニングを行い、またはそのように評価される活動
- 飲酒または喫煙、法律で禁止されている薬物等を使用すること
- 本規約に基づき当ジムの利用を認められていない者を同伴させること
- 施設、器具、什器等を故意または過失により破損すること
- 大声、または奇声を発すること
- 他の会員、当ジムのスタッフに対して暴力的な行為・言動、性的な行為・言動、誹謗中傷、嫌がらせ、その他の迷惑行為と受け取られる行為・言動を行うこと
- その他、当ジムの秩序を乱し、その名誉、信用または品位を傷つけること
- 刺青(刺青との判別が困難なペインティング等も含みます。)を過度に露出させること
第18条(諸手続き)
- 会員が入会申込み時に登録した内容に変更があった時は、速やかに当ジムにおいて変更手続をしなければなりません。
- 当ジムから会員への諸通知等は、会員から届け出のあったメールアドレス宛に行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等となっても、発信後の責を負いません。郵送、電話に於いても同等とする。
第19条(営業日および営業時間)
当ジムの営業日及びスタッフアワーについては、別に定めます。
第20条(施設の利用制限)
当法人は、当ジムの管理もしくはその他当法人が必要と認めた場合に、施設の全部または一部の利用を制限することがあります。その場合1週間前までにその旨を告示します。但し、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。又これにより会員の会費等の支払義務が縮減され、又停止されることはありません。
第21条(会員以外の施設の利用)
当ジムは原則として会員以外の者に次の条件で当ジムの施設を利用させることかできます。
- ビジター利用は原則、スタッフアワーの時間帯に限る。
- 当ジムはビジターが当ジムを利用するに際し、当ジムが別に定める利用料の支払いを求めることができます。
- ビジター利用者は当ジム利用時には本規約に同意したものとする。
- コアキッズ利用は原則、スタッフアワーの時間帯に限る
- 当ジムはコアキッズ利用者が当ジムを利用するに際し、当ジムが別に定める利用料の支払いを求めることができます。
- コアキッズ利用者は当ジム利用時には本規約に同意したものとする。
第22条(休業)
当法人は次の理由により当ジムの施設の全部または一部を休業することがあります。
- 気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当法人が判断し、営業を困難と認めたとき
- 施設の点検、補修または改修をするとき
- 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他止むを得ざる事由が発生したとき
- その他法人が休業を必要と認めるとき
第23条(施設の閉鎖・変更)
当法人は次の理由により当ジムの施設の全部または一部を閉鎖または変更することがあります。
- 気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当法人が判断し、営業を不可能と認めたとき
- 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他当法人の経営上止むを得ざる事由が発生したとき
第24条(賠償責任)
- 当ジム内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、当法人、および当ジムは、一切の責任を負いません。
- 会員は、自己の責に帰すべき原因により、当ジムの施設、または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
- 会員が未成年の場合、保護者は自らを本規約に基づく責任を本人と連携して負担しなければなりません。
- 会員は、紹介または同伴したビジターの責に帰すべき原因により発生した前項の損害についても、その同伴したビジターと連帯して賠償責を負わなければなりません。
第25条(解散)
- 当ジムは止むを得ない事情による場合、3ヶ月前の予告をすることにより、当ジムを解散することができます。
- 解散の理由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、前項の予告時間を短縮することができます。
- 当ジムの解散の場合は、当ジム、および当法人は会員に対し特別な補償は行いません。
第26条(通知予告)
本規約および当ジムの諸事情に関する通達または予告は、当ジム所定の場所に提示する方法により行います。
第27条(本規約その他の諸事情の改定)
当法人は、本規約、細則、利用規定、その他当ジムの運営、管理に関する事項を改訂することができます。また、その効力はすべての会員に適用されます。
第28条(適用法および専属的合意管轄裁判所)
この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。会員と当法人の間で訴訟の必要が生じた場合、広島地方裁判所を当該訴訟の第一審専属的合意管轄裁判所とします。
第29条(細則)
本規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な細則は当ジム・会員間で誠意を持って協議・解決するものとします。
附則
本規約は2023年11月1日より発効します。
本規約は2024年11月1日より発効します。
以上 医療法人社団 加美川クリニック